ベンダー登録・ITツール登録申請に必要な機能説明資料と価格説明資料の作成方法 - 基本情報技術者の行政書士が解説!

【2025年8月22日更新】

IT導入補助金の支援事業者登録(ベンダー登録)とITツール登録においては、「機能説明資料」と「価格説明資料」の作成難易度が最も高く、 事務局から指摘を受けることも多いです。本稿では、それぞれの作成方法と留意点について、基本情報技術者の資格を有する行政書士である筆者が解説します。

IT導入補助金の仕組み

機能説明資料

機能説明資料とは、ITツールの機能、仕様、利用方法、プロセス、機能概要図などを記した書類です。 テキストで入力するのではなく、別途、資料として作成してpdfにして添付します。 IT導入補助金の事務局の公式資料である「ITツール登録申請にあたっての重点確認事項」においては、機能説明資料に、次の7項目の記載が求められています(大分類1ソフトウェアの場合)。

記載が必要な項目留意点
1. ITツールの正式な製品名申請画面の「正式ITツール製品名」と一致する内容を記載します
2. プラン名同一のITツールにおいて、複数のプラン名が存在する場合は、プラン名を明記します。
3. 開発メーカー名ITツールの開発元を明記します
4. 画面キャプチャITツール名が分かる画面キャプチャであることが必要です
5. 機能一覧、機能概要図「ソフトウェアが有するプロセス」に関する内容は、マーカー 等で表示のうえ明記します
6. 業務フロー図ITツールが、どのような業務にどういった役割を果たすのかがわかるもの
7. ITツールの利用方法ITツールを利用する際の方法を明記します

2.プラン名については、例えば弥生会計では、スタンダード(プラン)とプロフェッショナル(プラン)に、マネーフォワードであれば、スモールビジネスプランやビジネスプランに分かれていますので、申請対象のプランを明記します。 5.機能一覧とは、そのITツールが有する機能を一覧したもので、例えば下記のように、入力、計算、出力、管理に大きく機能を分類した上で、それぞれの詳細を記載します。

また、機能説明資料では、それぞれの各機能が、ITツール登録要領に記載のどの「プロセス」に対応するのかを明記・明示する必要があります。 ITツール登録要領の「プロセス」に当てはまらない機能は、いくらその機能が有用でニーズがあったとしても、申請上は「プロセス」として勘案されず、他の機能と当てはまるプロセスがなければ、当該ITツールは不備で差戻しか不採択となります。

実際に当事務所へご相談いただくお客様の約半数は新規で申請される方ですが、不備に関するご相談の多くは、「選択したプロセスに対応する機能が、機能説明資料の該当ページで確認できない」という事務局の不備に関するものです。この不備を自力で解決できず、お困りのケースが大半を占めています。

ツール登録の機能一覧

業務フロー図

ITツールにおける業務フロー図とは、一般には、アクテビティ図やワークフロー図と呼ばれるものです。 例えば、下記は私が書いた簡単なATMの業務フロー図(アクティビテー図)です。この例では、顧客、ATM、銀行の3者でアクティビテーを区分し、それぞれの中で、矢印のフロー、四角いアクティビテー、ひし形のノードを使って、プロセス全体を表現します。〇は開始と修了のノードです。 申請時は、ITツールの機能のうち代表的なもの(あるいは性格が異なるものそれぞれ)について、このような業務フロー図を描きます。

ATMの業務フロー図

利用方法

利用方法は文字通りのITツールの利用方法をユーザーに対して説明した資料です。画面キャプチャーを使いながら、表現するとわかりやすいです。 以上を記載した機能説明資料は、申請画面でpdfにして添付します。

価格説明資料

価格説明資料とは、その名の通りITツールの価格を説明する資料で、申請時には次の7つの項目を正確に記載する必要があります。機能説明資料よりは理解しやすい内容ですが、記載内容が申請画面の入力内容と完全に一致していなければ、申請は通りません。 また、自社開発ツールの場合は、ソフトウェア本体の標準販売価格とライセンスの標準販売価格の設定が非常に重要です。 とくに、価格が競合他社と比べて高すぎると、それだけで不採択となることもあります(公募要領でも要件になっています)。

  1. IT導入支援事業者名
  2. ITツール名
  3. 料金表、カタログ 、プラン一覧等の価格がわかるもの(見積書は不可)
  4. 価格は税抜又は税込かが明記されていること
  5. (価格は)上限の定めがある表記となっていること
  6. システム上で入力する「価格設定の内訳」と整合性がとれる内容となっていること
  7. 過去の導入事例・実績を説明したもの(類似していれば、全く同一のITツールである必要はありません)

実際の資料のサンプルは次の通りですが、横書きでも、数ページに及んでも問題ありません。

ITツール登録_価格説明資料書式例

IT導入支援事業者登録(ベンダー登録)申請とツール登録のプロセスと方法、それにベンダー登録のメリット・デメリットについては私の下記の記事をご覧ください。

2025年 IT導入補助金 -ベンダー登録のメリットとデメリットIT導入支援事業者登録申請とツール登録のプロセスと方法

まとめ

ITツール登録に必要な、「機能説明資料」と「価格説明資料」の作成には、行政庁に対する申請書類の作成を専門とする行政書士としての知見以上に、深いITやシステムに関する知見と経験が必要です。 筆者は、ソフトウェアエンジニア経験が豊富で、かつ、基本情報技術者資格も有する行政書士として、IT事業者が安心・確実に IT支援事業者登録(ベンダー登録)とツール登録をできるよう相談に応じています。

加えて当事務所では、IT事業者様により上質なサービスを提供すべく 提携先の応用情報技術者を有する行政書士である藤原先生とともに、単独受任時と変わらない報酬での共同受任にも応じています (freee会計、マネーフォワード、kintone、M365、Larkなど大手販売代理店の登録に加えて、kintone等をベースしたカスタマイズソフトウェア、それに多数の自社開発ツールの登録実績もあります)。 LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

「はじめてで不安」、「価格設定に悩んでいる」、「自分でやってみたけど何度も事務局から差戻しされて困ってる」――そんな方こそ、ぜひ一度ご相談ください。LINEやお問い合わせフォーム、お電話から、いつでもお気軽にご連絡いただけます(無料です)。安心してお任せいただけるパートナーとして、しっかりとサポートいたします。

提携先:行政書士藤原七海事務所

ベンダー登録の報酬:

マネーフォワードクラウド、freee会計、弥生会計、M365、kintone、Larkの場合:

プラン報酬額(税抜き表示)
IT導入支援事業者登録+ITツール登録
(1ツール分込み)
75,000円
不採択の場合は全額返金

自社開発ツールの場合:

プラン報酬額(税抜き表示)
IT導入支援事業者登録+ITツール登録
(1ツール分込み)
100,000円
※難易度の高いソフトウェア、高額なソフトウェのベンダー登録は別途見積もりをいたします

IT導入補助金の報酬:

プラン報酬額(税抜き表示)
IT導入補助金申請(1件)着手金:30,000円
成功報酬:採択金額の10%

参考法令・資料

  1. IT導入補助金 2025 IT導入支援事業者登録要領
  2. IT導入補助金 2025 IT導入支援事業者登録の手引き
  3. IT導入補助金 2025 ITツール登録要領
  4. IT導入補助金 2025 ITツール登録の手引き
  5. IT導入補助金 2025 ITツール登録申請にあたっての重点確認事項

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Yohei Komori

行政書士
基本情報技術者
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori

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