登記事項証明書・履歴事項全部証明書の翻訳|行政書士の安定品質
【2026年2月23日更新】
海外企業との取引や海外進出が増えるほど、 「会社登記の英訳」を求められる場面は着実に増えています。
会社や法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書)は、「その会社が本当に存在するのか」「誰が代表なのか」「資本構成はどうなっているのか」といった信用情報を確認するための正式な公的書類です。 海外の企業や当局にとっては、まさに「会社の戸籍謄本」のような位置に付けになります。
一方で、実務の現場では次のようなお悩みがよく聞かれます。
- 法務局は英語の翻訳を提供していない
- 専門用語が多く、直訳すると意味が伝わりにくい
- 海外の提出先ごとに翻訳の形式が微妙に異なる
- どのように翻訳を用意すればよいか分からない、誰に依頼すればいいか分からない
本記事では、会社や法人の登記簿・登記事項証明書・履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書の英訳が必要になる典型的な場面、英訳時に押さえるべきポイント、 自社で翻訳する場合の注意点や行政書士に依頼するメリットや実務の流れを整理して解説します。

目次
1. はじめに|なぜ登記事項証明書の英訳が必要になるのか
登記事項証明書(会社の履歴事項全部証明書など)は、日本の会社がの実在性と「どういう会社なのか」を公的に示す最も基本的な書類です。 商号、本店所在地、資本金、代表取締役、役員構成、事業目的(Business Purpose)など、企業の骨格が一覧できるため、また、日本の登記官の認証文があるため、海外では企業の信頼性を測る重要な資料として扱われます。
海外の取引先や当局でも、日本の法務局に直接アクセスできますが、履歴事項全部証明書は日本語でしか発行されません。 よって、日本の当事者に「日本語の原本+英訳」を提出してもらい、そこから会社の実在性や代表者の権限、資本関係などをチェックすることになります。
法務局や日本の公的な機関は英訳サービスを提供していないため、 企業側で翻訳を用意する必要があります。ここで、翻訳の質や形式が不十分だと、 海外側からの追加質問や再提出、場合によっては取引や審査の遅延につながりかねません。
2. 登記事項証明書の英訳が必要となる典型的なシーン
2-1. 海外企業との契約締結・取引開始
海外企業と新規取引を行う際、相手企業のコンプライアンス担当者は、「この会社は日本に実在し、正式に登記された法人なのか」を確認します。
多くの場合、契約締結前のデューデリジェンスの一環として、英訳された登記事項証明書(Certificate of Commercial Registry)の提出が求められます。これにより、相手企業は取締役や代表者の権限、資本構成などを確認します。
2-2. 海外子会社・支店設立の手続き
現地政府の会社設立手続きでは、親会社の身分証明として登記事項証明書・履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書の英訳が必須となるケースが一般的です。 たとえば、次のような情報を正確に英訳する必要があります。
- 商号(Company Name)
- 本店所在地(Head Office)
- 資本金(Stated Capital)
- 代表者(Representative Director)
- 発行済株式総数(The Total Number of Issued Shares)
- 定款上の目的(Business Purpose)
ここで誤訳や不整合があると、設立スケジュールに影響する可能性があります。
2-3. 海外銀行での口座開設・与信審査
海外の銀行では、法人口座を開設する際に、会社の実在性と代表者の権限を確認するため、登記簿の英訳を要求することが多くあります。
銀行によっては、"Certificate of Company Registration" や "Extract from Commercial Register"といった名称で提出を求めるケースもあります。いずれも日本の履歴事項全部証明書が該当します。なお、日本の「履歴事項全部証明書」は、"Certificate of All Historical Matters"と訳します。
2-4. 海外入札・公的機関への申請
海外の行政機関・公共調達・入札案件などでは、 参加資格の確認として会社の信頼性を裏付ける書類を求められます。 その一つとして、登記事項証明書の英訳が提出書類に含まれていることも珍しくありません。
3. 登記事項証明書の構成と、英訳で押さえるべきポイント
3-1. 登記事項証明書とは何か
登記事項証明書(会社の履歴事項全部証明書など)には、主に次のような情報が記載されています。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 設立年月日
- 目的(事業内容)
- 資本金
- 発行済株式総数
- 役員の氏名・住所・就任日
- 代表取締役の氏名・住所
- 決算期(事業年度)
海外では、こうした登記簿の英訳は、企業の「会社の戸籍謄本」に相当する重要資料として扱われます。したがって、単なる直訳ではなく、法律・会社法の文脈も踏まえた正確な翻訳が求められます。
また、登記事項証明書は「誰が見ても同じ事実に到達できる」ことが重要な書類です。英訳では、読みやすさを優先して意訳しすぎると、原本にない情報が加わったり、意味が微妙に変わったりするリスクがあります。特に海外提出では、審査担当者が日本の会社法・登記実務に詳しくないことも多いため、忠実性(faithful reproduction)を最優先に設計するのが安全です。
3-2. 英訳時に重要となる情報
英訳の際、とくに注意したい代表的なポイントを整理すると、次のようになります。
- ① 商号(会社名)
英語版の会社表記が定められている場合は、それを優先的に使用します。 ない場合は、業界の慣習や既存の英語資料(パンフレット・ウェブサイトなど)との整合性を考慮して英訳を決める必要があります。
なお、途中で表記ゆれがあると別法人と誤認されることがあるため、本文・ヘッダー・フッター・証明書文言まで含めて表記を統一します。 - ② 会社の種類(株式会社・合同会社など)
株式会社は "Co., Ltd." や "Corporation (Inc.)"、合同会社は "Limited Liability Company (LLC)" と訳すことが多いですが、明確な定めはありません(法学者でも見解が分かれます)。 - ③ 本店所在地のローマ字住所
日本語住所の構造(都道府県・市区町村・丁目・番地・号など)を、英語として自然で分かりやすい形式に変換することが重要です。 略称の統一や、ビル名の表記ルールも揃えておきましょう。
住所は一文字違いでも別地点扱いになるため、ハイフン(1-2-3)や番地表記、建物名の位置など、表記ルールは全文で統一します。 - ④ 目的(Business Purpose)の翻訳
定款の目的は日本語として独特の言い回しが多く、直訳すると意味が伝わりにくくなりがちです。 実際の事業内容を踏まえて、ビジネス英語として自然な表現に整える必要があります。
ただし登記事項証明書の英訳では、読みやすさのために再構成しすぎると「原本との差」が生まれるため、原文の項目構造を維持しつつ、意味がズレない範囲で読みやすくします。列挙の順番や範囲の変更は避けます。また、金融業、人材派遣業、旅行業、古物商などの許認可業種の事業目的は読みやすさよりも正確な日本の法令の翻訳を重視します。 - ⑤ 役員の英語表記
氏名のローマ字表記は、パスポートや既存の英語表記と整合させるのが望ましいです。 姓名の順序(姓・名のどちらを先にするか)やミドルネームの有無なども統一が必要です。
役職名(Representative Director / Director など)は、会社形態とは異なり、法学者と実務家の間で訳が定まっていますので、正確に翻訳します。 - ⑥ 日付・金額・数値(資本金・株式数など)
設立日、就任日、変更日、資本金額、発行済株式総数などは、海外提出で最もチェックされやすい項目です。一定の表記形式(当事務所の例:December 12, 2026)で全文で統一し、桁区切り(1,000,000)や通貨表記(JPY / yen)も統一します。 - ⑦ 注記・補足・取消線(抹消)などの「登記の履歴」
登記事項証明書は「現在の情報」だけでなく、変更履歴が重要な意味を持つことがあります。 原本に取消線(抹消線)や「更正」「抹消」などの表示がある場合、英訳側でも取消(cancellation / deleted / struck through)であることが分かる形で表現します。
ここを省略したり、履歴を現在の情報として訳してしまうと、事実関係の誤認につながりやすく、再提出リスクが上がります。
3-3. 原本レイアウトの再現が重要な理由
提出先の担当者は日本語が読めないことが多く、「原本のどの項目が、英訳のどの部分に対応しているのか」を一目で判断できることが重要です。
そのため、項目の順番・見出し構造・表形式・改行位置・区切り方などは、可能な限り原本に合わせてレイアウト(忠実に再現)することが望まれます。体裁が揃っているほど、第三者による照合が容易になり、追加説明を求められにくくなります。
特に、取消線(抹消)・注記・枝番号(登記の区分)などは「レイアウトそのものが意味」を持つことがあるため、文章だけ整えて“きれいに要約”するのは避けるのが基本です。原本の視覚情報(どこが有効で、どこが取消か)を、英訳側でも同じ判断ができる形に落とし込みます。
なお、提出先や用途によっては、英訳文だけでは足りず、翻訳証明書(Certification)に加えて、公証(Notarization)やアポスティーユ(Apostille)が必要になるケースがあります。 とくに「海外の行政機関・金融機関・大学・裁判所」等に提出する場合は、追加の認証を求められることがあるため、 依頼時点で提出先要件を確認しておくと手戻りを防げます。
履歴事項全部証明書の英語翻訳サンプル

※本画像はサンプルであり、実在の登記事項証明書の英訳ではありません。また、本サンプルは登記事項証明書の1枚目のみを翻訳したサンプルで、実際には2枚目以降があります。
4. 自分で翻訳する場合のメリットと注意点
4-1. 自社で翻訳するメリット
自社内で翻訳を行うメリットとして、主に次のような点が挙げられます。
- 外部委託コストを抑えられる
- 自社の英語担当者が、既存の会社概要や契約書との整合を取りやすい
- 取引先から急に提出を求められた場合、社内で迅速に対応できる可能性がある
4-2. 自分で翻訳するときに起きやすいリスク
一方で、登記事項証明書のような法的・会社法的な文書を自社で翻訳する場合、 次のようなリスクもあります。
- 専門用語の誤訳(例:資本金・発行可能株式総数など)
- 会社法に基づく意味合いを十分理解しないまま訳してしまうこと
- 英語版会社概要と登記情報の表記が一致しなくなること
- 海外の当局から「この翻訳は正確か?」と疑義を持たれること
- 誤訳により審査が遅れたり、追加資料の提出を求められること
登記事項証明書の翻訳は、単なる語学スキルだけでなく、会社法・登記実務への理解も関わってきます。
5. なないろバックオフィスに登記翻訳を依頼するメリット
5-1. 法務局は翻訳サービスを提供しない
法務局が発行してくれるのは、あくまで日本語の原本だけです。 外国語での翻訳や、その正確性の証明までは一切対応していません。
そのため、企業側は次のいずれかの選択をする必要があります。
- 自社で翻訳する(必要に応じて宣誓供述書を付ける)
- 翻訳会社に依頼する
- 会社法実務に明るい、行政書士に依頼する
5-2. なないろバックオフィスに依頼するメリット
登記事項証明書の翻訳は、通常の翻訳とは異なり、会社法・商業登記法に基づく概念の理解が不可欠です。なないろバックオフィス(行政書士2名で対応)に依頼するメリットとして、次のような点が挙げられます。
- 会社法と登記実務に詳しく、用語の意味を正確に翻訳できる
- 「目的」「役員」「株式」など、会社法特有の表現・ニュアンスを適切・性格な英語に置き換えられる
- 原本レイアウトに沿った見やすい翻訳レイアウトを作成できる
- 機密性の高い会社情報を、法律上の守秘義務のもとで扱える
- 提出先の国ごとの形式や審査ポイントを踏まえて書類を整えられる
海外との重要な取引や設立・口座開設など、「一度の提出で確実に通したい」手続きほど、行政書士などの専門家に任せる価値は大きいと言えます。
6. なないろバックオフィスによる登記事項証明書翻訳サービスの流れ
6-1. 事前ヒアリング
まずは、どのような目的で登記事項証明書の英訳が必要なのかを確認します。 次のような項目をヒアリングします。お客様の方で手続きを十分に確認済みである場合は、最小限のヒアリングに留めます。
- 使用目的(契約締結・現地子会社設立・銀行口座開設・入札など)
- 提出先の国・機関名
- 公証やアポスティーユが必要かどうか
- 既存の英語版商号や会社概要の有無
6-2. 必要書類の準備
実際の翻訳作業に入る前に、次の書類をご準備いただきます。
- 登記事項証明書の原本(またはPDF・鮮明な画像)
- 商号・役員名の英語表記(すでに決まっている場合)
6-3. 翻訳作業・レイアウト作成
原本の構造を踏まえながら、次のような方針で翻訳を行います。
- 原本の項目順やフォーマットを忠実に再現して、表形式で英訳を作成
- 誤訳が生じやすい「目的」「役員欄」「株式関連」の用語を会社法と商業登記法の観点から丁寧に翻訳
- 社名の指定がない場合は、既存の会社情報(パンフレット・ウェブなど)との整合性を確認しながら仕上げる
6-4. 翻訳証明・公証・アポスティーユ
提出先の要件に応じて、次のような追加手続きもあわせて行います。
- 翻訳証明書(Certificate of Translation)の発行
- 必要に応じて、公証役場での公証手続き
- アポスティーユの取得代行
7. なないろバックオフィスの翻訳料金
なないろバックオフィスでは、登記事項証明書の英訳について、分かりやすい1ページ当たりの定額料金制を採用しています。 1ページ当たりの文字数が多い場合でも、追加料金なしで対応します。
登記事項証明書(会社の履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書)の英訳料金
登記事項証明書の英訳:1枚 6,000円(税抜)
翻訳証明書(Certificate of Translation):3,000円(税抜)
※当事務所の行政書士名で発行します。電子署名または押印で対応可能です。
行政書士2名体制によるダブルチェックを行い、海外の公的機関・各種提出先にも対応できる品質の英訳と、翻訳証明書をあわせてご提供しています。
8. よくある質問(Q&A)
最後に、登記事項証明書の英訳に関していただくことの多いご質問をいくつかご紹介します。
Q. 原本は必要ですか?PDFやコピーで翻訳できますか?
翻訳作業自体は、PDFや鮮明な画像でも対応可能です。 提出先によっては「原本」や「原本のコピー」を添付することを求められる場合がありますので、 原本は大切に保管しておくことをおすすめします。
Q. 英語表記の商号が決まっていませんがどうすればよいですか?
既存の英語資料(ウェブサイト・名刺など)を確認しつつ、 違和感の少ない表記をご提案することが可能です。 今後の海外展開も見据えて、早めに英語表記を統一しておくとスムーズです。
Q. 役員のローマ字表記はどのように決めるべきでしょうか?
パスポートに英語表記がある場合は、それに合わせるのが基本です。 パスポートがない場合でも、社内で表記ルール(姓・名の順序、ミドルネームの扱いなど)を決めて統一しておくことが大切です。
Q. 公証やアポスティーユが必要かどうか分かりません。
一般的に、"Ceritfied"や"Ceritification"は翻訳証明書を、"Notarized"は公証とアポスティーユ(または領事館の公印認証)を意味することが多いです。提出先の案内(ウェブサイトのガイドラインや依頼メールなど)を共有していただければ、 必要な認証の内容を一緒に確認いたします。また、提出先が英語でのコミュニケーションが可能な場合、当方より電話で手続きを確認することも可能です。
なないろバックオフィスの証明書翻訳は こちら
9. まとめ|会社・法人書類の英訳は「正確さ」と「形式」がポイント
登記事項証明書の英訳は、会社情報・役員情報・資本情報など、企業の信用そのものに直結する重要な書類です。
なないろバックオフィスは、会社の設立支援経験が豊富な行政書士に加え、米国の大学院卒で翻訳実務の経験が豊富な行政書士(TOEIC925点)が在籍。行政書士2名体制で、全ての翻訳を監修しています。 翻訳の品質はもちろん、必要に応じて翻訳証明・公証・アポスティーユまで一貫してお任せいただけるため、海外提出に向けた実務を大幅にスムーズに進めることが可能です。
「正確で信頼性のある登記の翻訳」は、会社の信用を守るうえで非常に重要なステップです。 正確な翻訳に加えて、「翻訳証明書や認証が必要性か分からない」といった場合でも、 まずは提出先・目的・スケジュールを共有いただければ、最適な形をご提案することができます。 ご依頼は、LINE・お問い合わせフォーム・お電話で受け付けております。
当事務所の提携先(あわせてなないろバックオフィス):行政書士藤原七海事務所
今すぐ相談(全国対応、無料相談、土日歓迎)

行政書士
基本情報技術者
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori
LINE / Zoom(全国対応、無料相談、土日祝日可)
LINEでの問い合わせ・お申込みはこちらのQRより





