映像送信型性風俗特殊営業 - レンタルオフィスの風営法上の留意点
ブログをご覧いただきありがとうございます。 本記事では、Stripchat(ストリップチャット)、Fantia、Myfans、CandFansといった映像送信型性風俗特殊営業を行う際に、レンタルオフィスを利用する場合の風営法上の注意点について、行政書士である筆者が分かりやすく解説します。 本稿は「自己所有の戸建てやマンションをお持ちでない方」を前提としています。賃貸アパートや賃貸マンションでは、通常この種の営業を行うことは難しいため、実務上はレンタルオフィスを検討されるケースが多いと思われます。

使用承諾書
映像送信型性風俗特殊営業では、 レンタルオフィスでの「事務所の使用について権原を有することを疎明する書類」として、 風営法上、下記3点の書類が求められますが、一般にレンタルオフィスを含む賃貸物件において 最も苦労をするのが使用承諾書です。
- 1.使用承諾書
- 2.賃貸借契約書の写し
- 3.建物に係る登記事項証明書
通常、アパートやマンションの賃貸借契約書では使用目的が「住居」に限定されており、オフィスの賃貸借契約書では使用目的が「事務所」に限定されていることが一般的です。 そのため、レンタルオフィスを「映像送信型性風俗特殊営業」に使用するには、建物の所有者(賃貸人)から明示的に承諾を得る必要があり、その承諾を示す使用承諾書を提出しなければなりません。
ただし、この使用承諾書を取得することは、通常の賃貸マンションやオフィスに限らず、レンタルオフィスにおいても非常に困難です。 承諾書の例としては、以下のような文面が考えられます。

使用承諾書の記載に関し、「映像送信型性風俗特殊営業」は風営法2条第8項に定義されています。 また、「事務所」の使用許可をもらう必要があります。 希なケースだとは思いますが、 賃貸契約書に、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用する旨の記載があれば、 使用承諾書は不要なことがあります(警察署に要確認)。
レンタルオフィスに求められる面積
映像送信型性風俗特殊営業の事務所につき、風営法では、面積に関する要件が定めらていません。 従って、事務所として機能するに足る、机と椅子が設置できれば問題ないと解されます。反対に、事務所として機能する 最低限の面積がない場合は、事務所とは認められません。同様の理由で、固有の空間の割り当てのない、 シェアオフイスや、ポストだけを借りるようなオフイスでは、「事務所」の要件を満たすことは難しいと解されます。
レンタルオフィスの探し方
なお、自己所有の戸建てやマンションであれば通常は問題ありませんが、それ以外のケースでは、 建物のオーナー(所有者)から使用承諾書を得る必要があります。もっとも、上述の通り、 一般にオーナーが承諾することは稀です。したがって実務上は、風俗営業を扱う不動産仲介業者に依頼し、そのような承諾を得られる見込みの高い物件を 紹介してもらう方法が最も現実的です。弊事務所では、東京都(池袋・上野 ほか)であれば、最適な物件のご紹介も可能です。
スムーズな届出のために
解説を読んでいただき、ありがとうございました。 風営法上の映像送信型性風俗特殊営業の許可(届出)手続きは、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、風営法と風俗営業許可を専門とする行政書士である当事務所では万全のサポートをします。 相談は無料です❕LINE、問い合わせフォーム、または、お電話にてお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです🍇
また、「男性の行政書士には相談しにくい」と思われる女性の方のために、当事務所では提携先の風俗営業許可(映像送信型性風俗特殊営業の届出)を専門とする女性の行政書士の紹介、あるいは単独受任時と変わらない価格での共同受任にも対応しております。 なお、当事務所と藤原先生は、とくにStripchat(ストリップチャット)とFantia の届出実績が豊富です。ご不安やお困りの点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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プラン | 料金 |
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届出書類(申請書類)の作成と届出に向けた助言 | 50,000円(税別) |
上記に加えて、警察署への届出(申請)の代理もする場合 | 70,000円(税別) |
プラン | 報酬額 |
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届出書類(申請書類)の作成と届出に向けた助言 | 50,000円(税別) |
上記に加えて、警察署への届出(申請)の代理もする場合 | 70,000円(税別) |
- 上記とは別に、公安委員会(警察署)へ支払う届出手数料3,400円が発生します。
- URL1件当たりの金額です。複数のプラットフォーム・ファンサイトに登録される場合は1件当たり20,000円(税別)を加算します。
- 届出の代理を含む金額は、主たる営業所が東京都にある場合の料金です。他の地域の場合は別途見積もりをします。
参考法令・資料
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出」
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(令和4年4月)
- 警視庁「性風俗関連特殊営業(様式一覧)」
- AV出演被害防止・救済法