無店舗型性風俗特殊営業の許可(届出)における必要書類の解説

【2025年11月24日更新】

ブログをご覧頂きありがとうございます。行政書士の古森洋平(こもりようへい)です。 本記事では、これから無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)を始めたいと考えている事業者の方向けに、必要な書類について詳しく解説したいと思います。

無店舗型性風俗特殊営業とは?

「無店舗型性風俗特殊営業」とは、風営法2条7項に定められた店舗を設けずに行う性風俗関連の営業を指し、 提供するサービスの内容によって1号営業2号営業に区分されます。

  1. 1号営業(派遣型性風俗営業)
    法律上、「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」と定義されます。

    1号営業の具体例は、デリバリーヘルス(デリヘル)、アロマエステ(性的好奇心に応じる場合)、メンズエステ(同左)、性感マッサージ(同左)の業態です。 お客様の自宅・ホテル等へ従業者を派遣し、 その場所で性的なサービスを提供する営業形態であれば、そのサービスや店舗の名称がなんであれ該当します。

  2. 2号営業(無店舗型のアダルトグッズ販売)
    無店舗型である点は、1号営業と同じですが、2号営業は「電話等の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの」と定義されます。

    2号営業の具体例は、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真、性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品(いわゆるアダルトグッズ)等を、店舗を設けずに、電話やインターネット等で販売する業態です。

届出前の事前準備と計画

営業形態、サービス内容、屋号(店名)などを検討し、営業の拠点となる事務所を確保します。 無店舗型であっても、事務所は必要です(待機所の設置は任意です)。 自己所有の戸建ての場合は問題となりませんが、自己所有のマンション等の区分所有建物の場合は管理組合の同意を要します。また、賃貸物件の場合は、オーナーから無店舗型性風俗特殊営業の事務所として物件を使用する承諾書を得る必要があり、通常の住宅では承諾をするオーナーはまずいません。

事務所は、主に電話受付やスタッフの待機スペースとして利用します(待機所併設の場合は両スぺースを区分する必要あり)。場合によっては事務所とは別の待機所の確保を検討します。

なお、お客様が訪れる受付所の設置は、店舗型との区別がつかなくなるため条例で厳しく規制され、(少なくとも東京都内では)大部分の地域では設置はできません。

無店舗型性風俗特殊営業の申請で最も大きなハードルとなるのが、オーナーの承諾書が取得できる事務所探しです。 当事務所では、東京都内で無店舗型性風俗特殊営業の事務所として利用可能な物件のご紹介にも対応しております。

必要な書類の一覧

No.書類内容
1無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
2営業の方法を記載した書類
3事務所(及び待機所)の使用権原を疎明する書類
4住民票の写し(個人事業主本人、法人の場合は役員全員分。本籍地記載、マイナンバー記載なし)
5原本証明付きの会社の定款の写し(法人の場合)
6法人登記事項証明書および役員全員の住民票(法人の場合)
7事務所の平面図
8待機所の平面図(待機所を設置する場合)

必要な書類の説明


無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
法定の届出書の本体です。氏名、住所など基本的な記載以外に、お店の名前、集客の方法(概要)、URL、電話番号、待機所の住所などを記載します。 下記に東京都(警視庁)の場合における届出書の表面を記載します。詳細は当事務所にご相談ください。

無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
「営業の方法を記載した書類」
広告又は宣伝の方法を全て書きます。また、18歳未満の者の利用禁止を明らかにする方法や、具体的な役務提供の態様(異性の客に接触する役務の種類)、酒類の提供、営業時間なども書きます。

事務所(および待機所)の使用権限を証明する書類
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に加えて、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し、建物所有者の使用承諾書を用意します。

事務所・待機所の平面図
出入口の位置、部屋の区画、机や椅子等の備品の配置などを記載した見取り図(間取り図)を作成します。事務所のスペースと待機所のスペースが明確にわかるように書くことも重要です。

住民票の写し
営業主体者個人の住民票(本籍地記載、マイナンバー記載なし)を用意します。 法人の場合は、代表者だけでなく役員全員分が必要です。

法人の定款および登記事項証明書
法人で申請する場合は、原本証明付きの現行定款を用意します。 定款の事業目的に、該当する営業の記載があることも確認が必要です。定款の事業目的に、「無店舗型性風俗特殊営業」の記載がない場合は、届出の前に定款変更を先行させます。 当事務所では、案件受任時に必ず履歴事項全部証明書を頂戴し、事業目的の内容を確認しています。

収入証紙(手数料)の準備
新規届出手数料は3,400円です。収入証紙で納付することが一般的です。現金納付の場合もあります。

まとめ


無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類は、初めての方には少しハードルが高く感じられるかもしれません。 当事務所は、風俗営業許可の申請・届出に豊富な実績を持つ行政書士が対応いたしますので、安心してお任せいただけます。 相談は無料です。LINE・お問い合わせフォーム・お電話のいずれからでも、お気軽にご連絡ください。

また、「男性の行政書士には相談しにくい」と感じられる女性の方のために、当事務所では、無店舗型性風俗特殊営業の届出を専門とする東京の女性行政書士をご紹介することも可能です。さらに、単独受任の場合と変わらない料金での共同受任にも対応しております。

提携先:行政書士藤原七海事務所

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Yohei Komori

行政書士
基本情報技術者
J.S.A. ワインエキスパート
古森洋平 Yohei Komori

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